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JABが指定調査機関に指定!

Issue 28
2002年02月05日

2002年01月25日付けの政府官報にて、財団法人日本適合性認定協会 (略称: JAB) が指定調査機関として指定されました。
この指定は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律 (平成13年法律第111号) を実施するため、第14条第1項に基づくものです。
今回の官報では、JABが行うことのできる評価事業の区分は、「法第2条第8項第3号 (電磁両立性に関する構成国の法律の近似化に関する1989年05月03日付けの閣僚理事会指令89/336/EEC に定める技術上の要件について、通信端末機器および無線機器に関し実施する適合性評価の事業区分) および第5号」とされています。
なお、細かな手続きやシステムなどは、追って明らかになるものと思われます。

本情報の報道発表のページへ (経済産業省)


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