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VLACが指定調査機関に指定!

Issue 27
2002年01月09日

2001年12月28日付けの政府官報 (総務省&経済産業省 省令第4号および告示第5号) にて、株式会社電磁環境試験所認定センター (略称: VLAC) が指定調査機関として指定されました。
この指令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律 (平成13年法律第111号) を実施するため、第14条第1項に基づくものです。
今回の官報では、VLACが行うことのできる評価事業の区分は、「法第2条第8項第3号 (欧州EMC指令89/336/EECの第1条5に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る) および第5号の国外適合性評価事業」とされています。
即ち、日本のEMC試験所などが欧州指令で定める適合性評価機関 (Conformity Assessment Body=欧州のCompetent Body & Notifiedと同格) になるためには、経済産業大臣および総務大臣が指定したVLACが、申請者である当該試験所の審査 (調査) を代行して実施することとなります。なお、細かな手続きやシステムなどは、追って明らかになるものと思われます。


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