株式会社JEL

TOPICS

EN 55022:1998の適用延期が決定!

Issue 21
2001年07月12日

CENELEC Technical Boardは、7月5日の会議にて、EN 55022:1998のDoW (Date of Withdrawal: 矛盾する国内規格の撤回最終日) を現行の2001年08月01日に2年間延期することを決定しました。この決定を受けて、EC委員会は、7月23日の週にオフィシャルジャーナル (OJ) にてフォーマルなアナウンスを予定しているようです。
この2年延期の措置がOJに掲載された時点で、EU向け情報後術装置 (ITE) へ適用できるエミッション規格は次のようになります。

期間 適用できる規格
2003年07月31日まで EN 55022:1994+A1+A2あるいはEN 55022:1998のいずれか
2003年08月01日〜 EN 55022:1998のみ

*上記期間のいずれに如何に関わらず、EN 55022:1998を適用する場合は、装置に該当する電気通信ポートが具備されている限り、電気通信ポートの許容値要求を満足しなければなりません。
今回の延期措置でもっとも影響を受けるものは、電気通信ポートを持つ情報技術装置です。ここで言う電気通信ポートとは、電気通信回路網 (例えば、公衆交換電気通信回路網、ISDN)、ローカル・エリア・ネットワークおよび類似のネットワークに接続することを意図しているポートを指します。
EN 55022:1998では、電気通信ポートの妨害波許容値を規定していますので、この規格を適用する限り、同要求を満足しなければなりません。しかし、電気通信ポートの妨害波測定には解決すべき様々な技術的問題が存在し、ポートの種類によっては適切な測定が困難な状況にあります。この状況を打開するため、電気通信ポートの妨害波許容値の要求が規定されていないEN 55022:1994+A1+A2の適用を今後さらに2年間継続使用できるようにするというのが今回の延期措置の目的です。
なお、本延期措置が法的に有効となるのは、EC官報で告示されてからとなりますので、ご注意ください。また、本延期措置が官報で告示された際は、弊社ホームページ上でご案内する予定です。


詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

【予約デスク】総合問い合わせ窓口
TEL: 04-7188-6381
FAX: 04-7188-6382
e-mail: otoiawase@jel.co.jp