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本年4月8日付けで欧州R&TTE指令が施行されます

Issue 5
2000年03月14日

1999年04月07日付けのEC官報 (OJEC) で発行された「R&TTE指令 (1999/5/EC)」が、いよいよ2000年04月08日より施行されます。ここではこの新指令の概要をご案内します。

施行と移行期間

2000年04月08日から1999/5/ECが施行されます。これに伴って、従来のTTE指令 (98/13/EC) は、2000年04月08日をもって廃止されます。既に98/13/ECに適合して販売されている機器は、2001年04月08日まで継続販売が可能ですが、これ以降は新指令に基づいた新たな手続きが必要になります。

適用範囲

該当機器
  • 周波数帯9kHz〜3000GHzの無線機器
  • 通信端末機器
  • 部分的に次の機器にも適用される
    • 医療機器の通信機能の部品やユニットなど
    • 車載用通信ユニット
 
非該当機器
  • 商用目的でないアマチュア無線機器
  • 海上無線機器
  • 音声&TV受信器
  • 民間航空関連機器
  • 航空管制関連機器&システム
  • ケーブルと配線

適合性評価手続き

R&TTE指令が適用されるすべての機器は、次の2つの何れかのクラス識別 (ECI: Equipment Class Identifier) が行われる。このクラス識別は、機器のユーザが判別できることを保証しなければならない。

クラス1: EU全域での使用が可能な機器-例) ISDN機器、PSTN機器、GSM、受信器など
クラス2: EU全域での使用が不可で、特定の国での使用に限られる機器-例) TETRA機器、TERAPOL機器、PMR機器、テレメータなど

従来のノーティファイド・ボディ (NB) による「型式認可」の制度はすべて廃止となり、製造者はインターフェース仕様書に基づいて、機器の指令への適合性を自ら説明し、テクニカルファイル (必須) を作成した上で、自己宣言 (DoC) を行わなければならない。

マーキング

  1. インターフェース仕様書が完全にEU調和している場合 (クラス1機器): CEマークのみの表示
  2. インターフェース仕様書がEU調和していない場合 (クラス2機器): 基本的には無線機器のみ
    CEマークと警告サイン (!) の表示
    CEマーク+NB番号+警告サイン (!) の表示

* アラートマークはCEマークと同サイズで表示しなければならない。また、マーキングは製品本体、書類上および梱包箱に表示しなければならない。

機器のEMCと電気安全

機器のEMCの側面は、EMC指令 (89/336/EEC) に従って行う。電気安全については、低電圧指令 (73/23/EEC) に従って行う。但し、電気安全に関してR&TTE指令では、適用する電圧の下限値は設けていないので、注意すること。


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